2010年07月12日

夫の浮気相手に対する慰謝料請求は


夫は妻に対して貞操義務を負っています。

浮気した夫に対して、妻がその精神的苦痛について

慰謝料請求は当然認められています。


そこで、その浮気相手となった女性に対する慰謝料請求が可能かという問題です。

一定の条件の元で慰謝料請求が可能というのが判例の立場です。

その一定の条件とは

「浮気の相手方に、妻ないしそれに準ずる関係の存在が在ることを知っていること。」

です。

戦前は、刑法に姦通罪が規定され

「一方配偶者との浮気は、他方配偶者に対する不法行為を構成しうる。」

とされてきました。

戦後、刑法上の姦通罪の規定はなくなりましたが、

このような行為が不法行為を構成することについて、

現在の最高裁判所でも、

「浮気相手の男性に妻があることを知りながら恋愛関係になり、

その結果相手方の家庭生活を崩壊させた場合には、それによって被った妻の

精神的苦痛を慰謝すべき法的な義務がある。」

として従来の考え方を維持しています。

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posted by 名探偵@茨木 at 02:23| Comment(0) | TrackBack(0) | 不倫・浮気 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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