今回は、「社内不倫を理由に会社を解雇できるか?」についてです。
従業員の不倫を理由とする懲戒解雇が許されるかどうかについては、裁判所では
判断が分かれています。
懲戒は企業秩序の維持を目的とするもので、従業員の私生活上の行為は、元来
企業秩序とは無関係であり、原則として懲戒の対象とはなりません。
特に男女関係は個人のプライバシーに属する事柄であり、たとえそれが「不倫関係」
であっても労働契約外の問題であります。
行為の反論理性、反社会性だけでは使用者は従業員間のこの問題には原則とし
て干渉できないと解されています。
ただ、最高裁は、
「会社の社会的評価に重大な悪影響を与えるような行為については、
それが職務遂行と直接関係のない私生活上で行われたものであっても、
これに対して会社の規制を及ぼしうることは当然認められなければならない。」
とし、
「必ずしも具体的な業務阻害の結果や、取引上不利益の発生を必要とするものではない」
が
「その行為により会社の社会的評価に及ぼす悪影響が相当重大であると客観的に評価される場合。」
には、当該従業員の解雇を容認しています。
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