今回は、「裁判離婚は離婚全体の約1%」の訳についてです。
離婚の多くは協議離婚で、
「裁判離婚」
は離婚全体の約1%でしかありません。
裁判で離婚訴訟を起こす前には、
「調停前置主義」
といって、調停を申し立てます。
離婚調停で当事者の理解が得られない場合は
「調停不成立」
ということで調停は終了します。
それでも離婚したい場合は、
夫婦のいづれかの住所地を管轄する
家庭裁判所に離婚訴訟を起こすことになります。
離婚訴訟には、
・訴状(正副2通 用紙は裁判所で貰えます。)
・調停不成立証明書
・戸籍謄本
などが必要で、
訴状には
離婚請求理由.財産分与.養育費.慰謝料などの請求項目
や
離婚事由(民法770条1項のうち該当するもの(配偶者の不貞等))と
その具体的な内容。
を記載します。
費用は、
離婚請求の印紙代として13.000円
財産分与(金額の多少にかかわらず一律12.000円)
慰謝料・養育費(請求額によって異なります)
などの請求項目ごとの印紙代
が必要です。
初回の裁判(口頭弁論)は、
訴訟を起こしてから1ヶ月くらいに行われます。
《被告(訴えられた人)は原告の訴状を読んで、初回の口頭弁論までに答弁書(原告に認否反論する書類)を作成し、裁判所と原告(訴えた人)に提出します。》
口頭弁論では、原告と被告がその事実関係について主張し合います。
裁判は、月1回程度のペースで行われ、通常で判決まで1〜2年の年月を要します。
※裁判の中では証拠調べ等が行われ、原告・被告どちらの主張が事実なのかが審理されます。
勝訴するためには「離婚事由」である事実の存在を立証しなければなりません。
また、
裁判は「調停」とは異なり、かなりの法律知識も必要であり、弁護士のことも考えておかなければなりません。
年月や費用、また、裁判となれば公開の場で行われることなどから、協議離婚で話合いがまとまらなくても、できる限り「調停」で離婚を成立させようとする傾向が強いのもうなずけますね。
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